大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1366 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤欽一の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

論旨前段の逮捕、拘禁手続自体の違憲を主張する論旨は原判決に対する適法な上

告理由とならない。しかも原判決は第一審証人A、同B、同Cの各供述を綜合して、

被告人に対する本件逮捕の経緯について判示の事実を認定した上本件は刑訴二一二

条二項の準現行犯にあたるもので司法警察員が被告人を準現行犯人として逮捕した

ことは違法でないと判断しているのであるが、原判決の右判断は洵に相当であつて、

所論は独自の主張に過ぎないのである。従つて、論旨後段の本件被告人の逮捕が違

法であることを前提とする憲法三八条一、二項違反の主張は既にその前提において

採用できないから、論旨の理由のないこと明らかである。

なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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